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名古屋地方裁判所岡崎支部 昭和62年(タ)28号 判決 1987年12月23日

原告 甲野花子

右訴訟代理人弁護士 片岡信恒

被告 A・B

主文

一  原告と被告とを離婚する。

二  原、被告間の長女甲野春子(昭和五八年六月二二日生)、二女甲野夏子(昭和五九年六月一四日生)の親権者をいずれも原告と定める。

三  訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第一  請求の趣旨

主文一ないし三項同旨の判決

第二  請求原因

一  婚姻の成立

原告と被告は昭和五七年三月香港で知り合い、同年四月二四日被告の本国であるパキスタンにおいて結婚式を挙げ、五月二日在カラチ日本領事館へ婚姻の届出をなした。

原告と被告はその後、長女春子(昭和五八年六月二二日生)及び二女夏子(昭和五九年六月一四日生)を儲けた。

二  婚姻生活の経過と破綻の状況

1  原告と被告は婚姻後昭和五七年七月頃まで、東京都江戸川区のアパートに居住し、原告は学習塾をし、被告は牛皮工場の工員をしていた。

昭和五七年八月東京での生活が苦しかったことから、原告の実家が近くにある乙田市のアパートへ引越しした。原告は、妹が甲田市内の実家で経営していた学習塾を継いで塾の教師をしたり、家庭教師をしていた。しかし、被告はその頃から定職につかず、ビザの切り替えが近づくと、ビザが更新出来るように、原告が探してきた仕事につき、ビザの切り替えがすむとすぐやめるというような暮らしぶりで、一家の生活は原告が学習塾経営などによる収入で支えていた。

逆に、被告は原告に対して、遊ぶ金を要求し、時折原告の財布や机の中からお金を持出し、パチンコとか飲食などの遊興費に使うということがしばしばであった。

2  被告はパキスタンの自分の実家あるいは家族関係について知らせたり、見せようとせず、また、結婚前貿易商をしており、その関係で日本へ来ているという全くのでたらめを言っていた。

3  被告には窃盗癖があり、以前の勤務先であったチェリーから金を盗んだりして、警察より原告が連絡を受けたことが数回以上あり、その都度原告が被害弁償した。

4  被告には奇行が目立ち、これまでに原告や原告の両親が多大の迷惑を被った。

被告は、結婚直後の昭和五七年頃、原告の実家の家の鍵を隠すということがあった。また、昭和六〇年七月頃には原告の実家の戸を壊して原告の方で警察を呼んだことがある。

5  被告は、酒癖が悪く、酒を飲んで暴れたりして、他人に首根っこをつかまれて原告の実家方へ送り届けられたことがあった。また、自動車の運転も乱暴で、原告の車に乗って昭和五九年六月頃と、昭和六一年一一月頃に交通事故を起こしたことがある。平生も信号無視とかスピード違反等を繰り返し、原告が何度注意しても、あるいは自動車を実家の方へ持っていっても、被告はそれを持ち出して再三乱暴な運転を繰り返した。

6  被告は原告が長女を出産した時、これに付き添わず、京都へ他の女性と旅行をしていたことがある。また、乙田市のアパートに原告が不在のときに、女性を部屋に呼んでいたこともある。

原告が二女を出産した際、未熟児だったために輸血が必要であったが、被告は自分の子でないと嘯いてこれを拒否し、結果的に出産直後の原告の輸血により間に合わせた。なお被告は自分のママのためなら輸血すると述べていた。

7  被告は毎日のように、日本と日本人の悪口ばかりを言い、ひいては原告に対し悔辱的な態度をとり続けた。また、原告へ来た手紙も無断で開封した。

8  原告は、昭和五九年六月頃被告と別居し、甲田市《番地省略》にある実家に身を寄せていたが、昭和六二年二月からは、被告の奇行に悩まされて、身を隠している状況にある。

9  昭和六〇年八月、甲田市《番地省略》に原告はマンションを購入した。しかし、このマンションには原告自身が居住することはなく、被告が一人で居住している状況にある。

10  右のとおり原告と被告との婚姻関係は、これを継続しがたい重大な事由が存する。

三  原告は被告との離婚を求め、昭和六〇年八月初め頃、名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚の調停を申立した。しかし、原告が裁判所へ出向いた際、被告に実力で連れ戻され、やむなく調停を取下げた。被告は原告との離婚を強く拒否しており、調停においても到底冷静な話し合いができない状況にある。

四  パキスタンにおいては、男からの離婚は比較的容易であるが、女からの離婚請求がほとんど不可能な状況にある。このようなパキスタン民法は、わが国の公序良俗に反するのであり、法例第三〇条に基づき、パキスタン民法の適用が排除されるべきである。

五  よって原告は被告との離婚を求め、長女春子、二女夏子については、原告を親権者と定めるよう求める。

第三  被告は、適式の呼出を受けながら本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面を提出しない。

第四  証拠関係《省略》

理由

一  《証拠省略》によると、被告はパキスタン人でかつムスリム(Muslim)であることが認められる。したがって、被告はイスラーム法の原理によって規制されているものである(湯浅道男著「イスラーム婚姻法の近代化」一八頁、同著「パキスタンイスラーム婚姻法研究序説」七頁、宮崎孝治郎編「新比較婚姻法Ⅶ」五頁、David Pearl 「Interpersonal Conflict of Laws in India, Pakistan and Bangladesh」三五頁。

二  《証拠省略》によれば、原告と被告は、昭和五七年四月二四日、パキスタンにおいて結婚式を挙げ、同国シンド州の方式により婚姻をなし、同年五月二日カラチ総領事に証書が提出された夫婦であり、二人の間には、昭和五八年六月二二日に長女甲野春子が、昭和五九年六月一四日に二女甲野夏子が、それぞれ出生したことが認められる(法例一三条一項)。

三  そこで離婚の成否について判断する。まず本件離婚の準拠法について考えるに、法例一六条の規定によれば、離婚の準拠法は、その原因たる事実の発生したときにおける夫の本国法によるべきであるから、夫である被告の本国法すなわちパキスタンの法律によるべきこととなる。

進んで法例二九条による日本法への反致が成立するかどうかについて検討する。《証拠省略》によると、被告は日本に永久居住の意思(intention of permanent resid-ence)はなく、原告との婚姻も日本滞在の方便であったことが認められる。したがって、被告のパキスタン国際私法上の住所(ドミサイルdomicil以下、「住所」の概念はこれによる。)は日本国内にはなくパキスタン国内に存するものである。また有効な婚姻が成立すると妻はその住所(ドミサイル)を喪失して、夫の住所(ドミサイル)を取得し、たとい妻が一度も行ったことのない土地であってもそこに住所があるものとされている。(山田鐐一著「国際私法の研究」の内の「英米国際私法における住所」四〇頁以下)。そうすると、原、被告の住所(ドミサイル)はパキスタン国内に存在することとなるから、パキスタン国際私法上、離婚の裁判管轄権はパキスタンに認められることになり、したがってまた本件離婚の準拠法もその法廷地法であるパキスタンの法律によるべきことになる。そうであれば、日本法には反致されないことになる(David pearlの前著七二頁)。

ところで、被告はムスリム(Muslim)であるところ、パキスタン国内においてムスリム(Muslim)にはイスラーム法が適用されるものであることは、前記のとおりである。

《証拠省略》によれば、請求原因二項の各事実をすべて認めることができ右認定を妨げる証拠はない。

そして、一九三九年ムスリム婚姻解消法(The Dissolution of Muslim Marriageges ACT 1939,一九三九年法律第八号、一九三九年三月一七日)二条二号によると、「イスラーム法に基づいて婚姻をした女性は、夫が二年間にわたって妻の扶養を懈怠し、または出来なかった場合には婚姻解消の判決を取得することができる。」と規定されている(前掲「イスラーム婚姻法の近代化」六九頁、一八七頁、「パキスタンイスラム婚姻法研究序説」五三頁、一四七頁、Martindale-Hubbell Law Directory in Seven Volumes 1986 Pakistan Law Digest八頁。)

そこで原告がイスラーム法に基づいて婚姻をした女性であるかどうかについてであるが、婚姻の方式については、本件全証拠によるも前記認定の限度でしか判明しないので、右婚姻がイスラーム法に基づいたものであるかどうかについては明らかにはならないものである。したがって、原、被告の婚姻がイスラーム法に基づいたものであった場合には、前記ムスリム婚姻解消法二条二号をそのまま適用することができるが、仮に右婚姻がイスラーム法に基づいたものでなかったとしても、一九六一年ムスリム家族法令(The Muslim Family laws Ordinance 1961,一九六一年法令第八号、一九六一年三月二日)第一条二項、八条、九条、一二条の各規定の趣旨、精神に鑑みれば、右規定を類推適用するのが相当である(前掲「イスラーム婚姻法の近代化」一五六頁、同「パキスタンイスラム婚姻法研究序説」六七頁。前掲「Interpersonal Conflect of Laws in India, Pakistan and Bangladesh」六六頁以下、同「Martindale-Hubell Law Directory in Seven Volum-es」八頁によると、イスラーム法に基づかないで婚姻したムスリムとクリスチャンの夫婦には、原則として、「Divorce Act 1869一部改正1975」が適用されるが、同法に離婚規定のない場合には、イスラーム法が適用されるとしている。そこには、イスラーム法が当該離婚の申立を認容する以上、クリスチャンの離婚をも認めることとして、たとい配偶者の一方が異教徒であっても、イスラーム法を適用するという趣旨が看取できる。)。

そうとすれば、前記認定事実は、「夫が二年間にわたって妻の扶養を懈怠している」との規定に該当すると認めるのが相当であり、また、同時に、日本民法七七〇条一項五号所定の婚姻を継続し難い重大な事由にも該当するといわなければならない。

したがって、原告の離婚請求は理由がある。

三  次に子の親権者の指定について判断する。まず、この点の準拠法について考えるに、未成年の子に対する親権・監護権の帰属、分配の問題は、親権、監護権の内容や行使方法と密接に関連するものであるから、法例二〇条により、親子関係の準拠法である父の本国法によるのが相当であると解される。そうすると、父の本国法すなわち被告の本国法であるパキスタンの法律が適用されることになる(日本法への反致はない。)。

そして、パキスタン国一八九〇年ザ、ガーディアンズアンドウァーズ法(The Gu-ardians and Wards ACT一八九〇年三月二一日Kazi Muhammad Ashraf「Family Laws in Pakistan」一二五頁以下)一七条によれば、裁判所は未成年者の福祉のために諸般の事情を考慮して後見人(guardian)を選任することができる旨規定しているところ、前記認定の下では、未成年者二名の親権者はいずれも原告と定めるのが相当である。

四  よって、原告の離婚請求は正当であるからこれを認容し、親権者の指定につき人事訴訟手続法一五条を、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 大津卓也)

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